- 日本地震予知学会の会則を以下に示します。
- (名称)
第1条 本法人は、一般社団法人日本地震予知学会と称し、英文ではEarthquake Prediction Society of Japanと表示する。
(主たる事務所)
第2条 本法人の主たる事務所は、東京都新宿区に置く。
(目的)
第3条 本法人は、会員相互の協力により、地震先行現象の観測による短期地震予知に関する学術研究とその啓発に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 研究発表会の実施
(2) 公開シンポジウムの開催
(3) 研究成果等の情報公開
(4) 研究者相互の交流及び内外の学会そのほか団体との連携と協力
(5) 普及啓発のための講演会・展示会の開催
(6) その他本法人の目的を達成するために必要な事業
(公告の方法)
第5条 本法人の公告は、本法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 社員
(社員の構成)
第6条 本法人の会員は次の5種とし、そのうち正会員と法人会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 本法人の目的に賛同して入会した個人
(2) 法人会員 本法人の目的に賛同して入会した法人
(3) 学生会員 本法人の目的に賛同して入会した学生
(4) 賛助会員 本法人の事業を賛助するために入会した個人または団体
(5) 名誉会員 本法人に功労のあった個人又は学識経験者で理事会において推薦された個人
(入会)
第7条 本法人の正会員になろうとする者は、原則として査読付きの論文をすでに公表している者、もしくは会長または副会長の推薦がある者でなければならない。
(会費)
第8条 正会員、法人会員、学生会員は、本法人の定めるところにより、会費を納入しなければならない。本法人の年会費は次の通りとする。
(1) 正会員 5000円
(2) 法人会員 一口20000円とし、一口以上
(3) 学生会員 無料
(退会)
第9条 会員は、次の事由により、その資格を失う。
(1) 本人が退会を申し出たとき
(2) 会費の滞納(3年)により、理事会が退会を相当と認めたとき
(3) この会則その他の規律に違反したとき
(4) 本法人の名誉を傷つけ、その他会員たるにふさわしくない行為をしたことにより、理事会が除名したとき
(5) その他除名すべき正当な理由があるとき
第3章 社員総会
(開催)
第10条 定時社員総会は、毎年事業年度終了の翌日から3カ月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(構成)
第11条 社員総会は、すべての正会員と法人会員をもって構成する。
2 社員総会は、本法人所定の事項、その他会長が付議する事項を審議する。
3 社員総会の定足数は正会員と法人会員(一口を一票とする)の二分の一以上とし、委任状(メールを含む)による議決権の行使を認める。
4 社員総会の議決は、法令及び本会則に定める場合のほかは、出席会員の議決権の過半数によって決する。
(招集)
第12条 社員総会は理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して発する。
第4章 役員
(役員)
第13条 本法人に次の役員をおく。
(1) 理事 5名以上10名以内(うち1名を会長、2名を副会長とする)
(2) 監事 1名以上2名以内
(役員の選任)
第14条 理事及び監事は、正会員である個人の中から選出し、社員総会において選任する。
2 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の 関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
(役員の任期)
第15条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
(役員の職務)
第16条 理事は、理事会を構成し会務を執行する。
2 監事は、本法人の会計及び会務執行の状況を監査する。
(理事)
第17条 代表理事は、理事会において理事の中から選任する。
2 代表理事は会長とし、副会長は、会長が理事の中から指名する。
3 会長は本法人を代表し、会務を統括する。
4 副会長は会長を補佐し、会長が事故・病気等で職務を遂行できない場合は、あらかじめ会長の指名した順によりその職務を代行する。
5 会長及び副会長の任期は二年とする。
第5章 理事会
(構成)
第18条 本法人に理事会を置く。
(理事会)
第19条 理事会は理事により構成し、本法人の運営に関する重要事項を審議する。
2 理事会は、代表理事が招集し、議長は代表理事があたる。
3 理事会は、理事の半数以上の出席で成立し、出席者の過半数で議決する。
第6章 顧問・事務局・委員会
(顧問)
第20条 本法人に理事会の嘱託により、顧問を置くことができる。
(事務局・委員会)
第21条 本法人の事務処理のため、事務局を設ける。理事会は、事務局を統括する事務局長を選任する。
2 本法人に、研究企画のため分科会・その他の委員会を設けることができる。
3 事務局、分科会及び委員会に関する事項は、理事会において定める。
第7章 計算
(経費及び事業年度)
第22条 本法人の経費は、会費・寄付金その他収入をもって充てる。
2 本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業報告及び決算)
第23条 本法人の事業計画及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の付属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、会則及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(剰余金の不分配)
第24条 本法人は、剰余金の分配を行わない。
第8章 会則の変更、解散及び清算
(会則の変更)
第25条 本会則は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
(解散)
第26条 本法人は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第27条 本法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、本法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 付則
(最初の事業年度)
第28条 本法人の最初の事業年度は本法人成立の日から平成27年3月31日までとする。
(法令の準拠)
第29条 本会則に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
沿革
日本地震予知学会(一般社団法人)は、2014年7月4日に東京法務局へ登記申請を行い、2014年7月16日に手続きが完了いたしました。
2023年4月、事務所を東京都渋谷区に移転しました。